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大阪府特別高圧電力契約者等支援金(第5期:2026年7月から9月使用分対象)
- 地域
- 大阪府
- 実施主体
- 都道府県
- 補助上限額
- 上限なし
- 補助率
- 月間電力使用量3万5千kWh超の月ごとに、7月・9月使用分は1kWhあたり1.8円、8月使用分は1kWhあたり2.3円(消費税相当額を割り戻した額)
- 申請期間
- 2026/10/19〜2026/11/30
- 年度
- 令和8年度(2026)
- 目的カテゴリ
掲載内容は取得時点の情報です。締切・要件等は必ず公式サイトでご確認ください。
情報取得日:2026年10月19日
目的・対象
目的・カテゴリ
物価高騰対策
対象事業者
大阪府内の特別高圧で受電する施設で小売電気事業者と契約する施設運営事業者または子メーターで電気料金を負担するテナント事業者である中小企業者(個人事業者含む、みなし大企業除く)
制度の概要
【令和8年度 大阪府特別高圧電力契約者等支援金】第5期
補助金支援額:上限なし
補助率:月間電力使用量3万5千kWh超の月ごとに、7月・9月使用分は1kWhあたり1.8円、8月使用分は1kWhあたり2.3円(消費税相当額を割り戻した額)
申請期間:令和8年10月19日 ~ 令和8年11月30日
目的:国の電気・ガス価格負担軽減対策事業の対象外である特別高圧で受電する施設において、契約者やテナント事業者の中でも高額な電気料金を負担している中小企業を支援するため、令和8年7月から9月までの電力使用量に応じて支援金を支給し、電気料金の一部を支援します。
→低圧・高圧契約の施設は対象外。いずれかの月の使用量が3万5千kWh超であることが要件。大阪府行政オンラインシステムで申請し、初めての申請は11月6日までの提出が推奨。
対象事業者:大阪府内の特別高圧で受電する施設で小売電気事業者と契約する施設運営事業者または子メーターで電気料金を負担するテナント事業者である中小企業者(個人事業者含む、みなし大企業除く)
補助対象経費:
①令和8年7月〜9月使用分の電気料金(月間3万5千kWh超の月の電力使用量に単価を乗じた額)
URL:https://www.pref.osaka.lg.jp/o110070/mono/tokubetsukouatsu5.html